2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
国家公務員の倫理規程に違反する疑いがある会食の調査、東北新社の外資規制違反等の問題についての検証結果報告書第一次、それから外資規制の違反状況の調査ということでございますが、外資規制の違反の状況調査については、詳細なものが今回出ていないんじゃないかな、ちょっと遅いんじゃないかなという認識でございます。この遅れている理由というのは何なのか、お伺いしたいと思います。
国家公務員の倫理規程に違反する疑いがある会食の調査、東北新社の外資規制違反等の問題についての検証結果報告書第一次、それから外資規制の違反状況の調査ということでございますが、外資規制の違反の状況調査については、詳細なものが今回出ていないんじゃないかな、ちょっと遅いんじゃないかなという認識でございます。この遅れている理由というのは何なのか、お伺いしたいと思います。
一方で、医師の時間外労働規制については労働基準法で定められるものであり、三六協定違反状況などは医療法第二十五条第一項の立入検査の対象外とされます。しかし、医師の働き方の推進に関する検討会の中間取りまとめにおいても、立入検査の中で労働関係法令違反につながるおそれのある状況を発見する場合も考えられるとあるように、時間外労働規制と追加的健康確保措置は密接に関係しております。
その上で、仮に認定をされた後において法令違反の疑念が生じるケースにつきましては、都道府県等を始めとする関係行政機関から違反状況についての連絡があった場合に、速やかに当該行政機関及び事業者双方に確認を行って、状況に応じて、再エネ特措法に基づく指導であったり改善命令等を通じて違反状況改善に向けた取組を進めることとしております。
○国務大臣(武田良太君) 本件につきまして、総務省がフジ・メディア・ホールディングスから報告を受けました平成二十六年十二月時点では、同社の外資規制違反状況というものは解消されておりました。
○吉田政府参考人 本件につきまして、総務省がフジ・メディア・ホールディングスから報告を受けた二〇一四年十二月時点では、同社の外資規制違反状況は解消されていたものでございます。
一般的な手続について申し上げますと、認定についても、取消しは不利益処分になるわけでございますので、違反状況の解消に向けて、まずは法第十二条に基づく指導を行い、そして法十三条に基づく改善命令を行います。この改善に向けた取組が確認できなかった場合、聴聞手続を行います。この聴聞の後、法十五条に基づき、認定取消しを行うという手続の段取りを踏む必要がございます。
今、現行法の運用の中で申し上げますと、FITの申請の段階で、こういった条例を含みました関係法令の遵守ということ、同時に、今申し上げました適切なコミュニケーションを適切な形で行っていくということ、こういうことをまず同意、誓約していただくとした上で、仮に、認定された後に条例を含む法令違反の懸念が生じるケースにつきましては、都道府県等を始めとする関係行政機関から違反状況についての連絡があった場合について、
一般に、認定の取消しといった不利益処分を行う場合には、事業者の方々のお立場、事情というのもしっかりと聴取する必要がございますものですから、違反状況の解消に向けた指導、改善命令を行い、改善に向けた取組が確認できなかった場合、聴聞を経て、認定取消しを行うという手続に至る必要がございます。 こういった基本原則にのっとり、法令の遵守がしっかりなされるよう対処してまいりたいと考えております。
そして、検査体制を強化して、それから、怪しい情報、疑義情報ですね、これも、あそこはインチキをしているらしいぞとか、そういう情報も集める努力もやっていきたいと思っておりますし、違反状況の分析によって効果的、効率的な検査を進めてまいりたいと思っております。
喫煙専用室が基準に適合していないなど、義務に違反している事例については、各都道府県に相談窓口を設置するなどして把握をし、必要に応じ立入検査などをして違反状況を把握し、違反があれば個別に事業者に改善を促し、改善が見られない場合には指導や勧告、命令を行い、それでも従わない場合には罰則が掛かることになりますが、いずれにいたしましても、御指摘のファミリーレストラン、そういった形で、いわゆる第二種施設でございますので
もう一点、今申し上げたように、労働基準監督署のこの結果から見ると、違反状況、僕はちょっとびっくりしたんですよ、やっぱりこんなにあるんだと。正直びっくりしました。さらには、外国人労働者の方も、今、日本で百万人以上働いておられる方もいらっしゃいますし、そして、いわゆるクラウドソーシングとか、そういった新しい、雇用関係によらないようなそういうフリーランスの働き方、こんな働き方も広がってきています。
この年報におきましては、御指摘いただきました労働組合の有無でございますとか適用される労働時間制度ごとの違反状況については取りまとめていないところでございます。他方で、業種ごと、条文ごとの法違反の状況についてはこの年報の中で取りまとめさせていただいているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 違反状況、例えば制度があってその制度において違反があったということについては、先般、裁量労働制についてこういうのがありますということを出させていただきましたので、引き続き違反状況においてその雇用形態がどう絡んでくるか、これは整理をしていきたいというふうに思いますが、ただ、その事業所そのものにその制度があって、違反とは直接関係ないというところまで本当に要るのかどうかという問題
自治体職員が労働基準法の違反状況等を常時確認するという発想を持ってやっていくこと、そしてそれを実質的に確認するようにしていくことは大事でありますけれども、みずからの分担ではないということで知識も不十分なために必ずしも容易ではないと思いますが、今御指摘いただいた、チェック項目に加えるべきだということについては、何ができるのか、考えてみたいと思います。
○政府参考人(露木康浩君) 委員お尋ねの警告の運用でございますけれども、私ども、選挙違反の取締りにおきましては、例えばポスターの掲示のような外形上明らかな違反というものにつきましては速やかに警告を行い、違反状況の早期除去と違反の続発防止を図るということに努めているところでございます。
このため、委員御指摘のとおり、昨年六月の道路交通法改正により、七十五歳以上の運転者が更新時の認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された場合には、従来と異なり、その者の違反状況を問わず医師の診断を要することとする制度などが導入され、二年以内に施行されることとされております。
そのため、七十歳以上の運転者については、従来より、更新時の高齢者講習において、実車によるきめ細かな指導を実施しているところでございますが、さらに、委員御指摘のとおり、昨年六月の道路交通法改正により、七十五歳以上の高齢運転者について、運転免許証の更新に際して行われる認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された場合に、その者の違反状況を問わず、医師の診断を要することとする制度等が新設されたところでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話が出ました製薬企業のいわゆるMRでございますけれども、平成二十六年における労働基準法の労働時間に関する規定の違反状況について、いわゆる医薬品製造業というくくりで見ますと、全業種の平均の労働時間に関する規定の違反状況を見ますと約二一・一%でありますけれども、それに対して医薬品製造業では約一三・六%ということで、やや低い状況となっているわけでありますが、しかし、今先生御指摘
その三は、公安委員会は、認知機能検査を受けた者が、認知症のおそれがあることを示す一定の基準に該当したときは、その者の違反状況にかかわらず、臨時に適性検査を行い、またはその者に対し一定の要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることとするものであります。 第二は、運転免許の種類等に関する規定の整備であります。
その三は、公安委員会は、認知機能検査を受けた者が、認知症のおそれがあることを示す一定の基準に該当したときは、その者の違反状況にかかわらず、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し一定の要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることとするものであります。 第二は、運転免許の種類等に関する規定の整備であります。
発注機関別の違反状況につきましては、国発注の除染事業を行う事業者については、五百八十事業者について監督指導を行い、そのうち三百二事業者に法令違反がありましたので、違反率は五二・一%でございました。市町村発注の除染作業を行う事業者については、五百五十二事業者に対して監督指導を行い、そのうち四百六十六事業者に法令違反が認められましたので、違反率は八四・四%でございました。
そういうことから、全労連と連合が、現状の公務員制度がILO条約に違反する内容を持っていること、そして、公務員制度改革でその違反状況が一層深刻となることを中心に、二〇〇二年二月と三月にILOに提訴したわけであります。 人事院の機能、権限を縮小させて、使用者たる政府の人事管理権限を拡大するのであれば、労働基本権の回復は当然のことという思いでありました。
本日は、資料として、二枚目、三枚目のところに、賃金不払残業に関する資料、さらに労働基準法違反状況に関する資料を提出をさせていただいております。これ、高鳥政務官、現状をどのように分析されておられますか。